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雀荘24時間営業は違法?雀荘を運営していくうえでやってはいけないことまとめ

2024.05.31

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麻雀店は風営法に縛られている

麻雀店は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の管轄内にあります。

そのため、一般の店舗とは異なる多くのルールが存在し、それらを守らないと処罰されてしまいます。

例えば、

  • 照明が暗すぎる店舗は許可されません
  • 18歳未満の立ち入りは禁止されています
  • 深夜営業はできません

営業を始めるには、あらかじめ許可を取得し、承認が得られてから開業する必要があります。

つまり、雀荘24時間営業は違法ということになります。

麻雀店の健全営業のためにしたらダメなことまとめ

風営法で禁止されている行為をまとめました。

  • 名義貸し
  • 深夜営業
  • 賭博
  • 賞品提供
  • 無承認の構造設備変更
  • (健康麻雀店の)無許可営業

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

名義貸し

 

麻雀店を運営する際の重要なルールとして、「麻雀店を登録した本人以外が運営してはならない」というものがあります。

特に個人で営む場合には、以下の点に注意が必要です。

  • 死亡時以外の理由で運営者を変更できません(風営法の許可を取り直す必要があります)
  • 変更する場合でも、家族にしか引き継げません

一方、法人の場合は役員変更で引き継ぐことができるため、法人営業にするのもおすすめです。

また、営業許可を取り直す際には、同じ場所でも許可が降りないことがあります(例えば、保育園が新たにできた場合などは既得権が認められないことがあります)。

さらに、長年勤めたメンバーなどに引き継ぎたい場合でも、家族でないと引き継ぎができないため、この点も注意が必要です。

 

深夜営業

24時間営業は風営法に違反するため、行うことはできません。

東京の場合、営業可能な時間帯は次のとおりです。

繁華街エリア:1:00~6:00は営業不可

それ以外のエリア:0:00~6:00は営業不可

※祝祭日を除く

深夜営業については、入り口に鍵をかけて営業を続ける店舗が営業停止処分を受けた例もあります。そのため、「23時以降にお客さんを入れなければセーフ」といった考え方は通用しません。

 

賭博

賭博は「個別の法律で規定されている場合を除き、禁止」されています。

「場所代と称して金銭を徴収した」として摘発された麻雀店もいくつかあります。

その場合、オーナーと従業員は「賭博開帳図利罪」、お客さんは「単純賭博罪」に問われます。

※競馬やパチンコには特別な規定がありますが、麻雀にはないため賭博として認められません。

以下のような行為があると、お店も賭博に関与していると見なされることがあります。

  • お客さんにレートの説明をする
  • 射倖心を煽るルール(金、花)を採用する
  • お店の店員が代打ちをする
  • 卓上でお金が飛び交っている

これらの行為は厳重に注意し、避けるようにしましょう。

 

賞品提供

「遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならない」と規定されています。

これは、射倖心を煽ることを防ぐためです。どこまでがセーフかという基準は、「財産的価値があるかどうか」によるようです。

ただし、明確な基準は存在しないようです。

無承認の構造設備変更

雀荘をオープンする際には、事前にレイアウトを作成し、警察のチェックを受ける必要があります。

そのため、警察に許可を受けたレイアウトを勝手に変更することは禁止されています。

具体的には、個室を勝手に作るなどの変更がアウトとなるケースがあります。

 

無許可営業

風営法の許可を取らずに営業することを指します。

「そんなことあるの?」と思うかもしれませんが、健康麻雀教室などで独自の判断により許可なしで営業し、摘発された事例があります。

麻雀教室に関しては解釈が微妙です。

  • 営利目的ではない
  • 講師が初心者に麻雀を教えるだけ

このような場合には、風営法の許可が不要な場合もあります。

ただし、以下のような場合には許可が必要です。

  • 「指導の範疇を超えて、参加者が自由に遊戯している場合(セット)」
  • 「財産上の利益を得る目的で営業していると判断される場合」

風営法の許可が不要なケースの例としては、以下のような状況があります。

  • 区民館などで活動し、初心者に麻雀を教えるだけ
  • 集めた費用を場所代にあて、余った代金は参加者に返還している

このような場合は、風営法の許可が不要とされています。

 

名簿不備

麻雀店では、内閣府令で定める従業員情報を名簿にまとめて保管する必要があります。

具体的には、全従業員の氏名、住所、性別、採用日、退職日、仕事内容などを、営業所ごとにまとめる必要があります。これを怠ると処罰の対象になります。

実際には、名簿が全くない場合や一部の情報が不備などで摘発される事例があるそうです。

その他雀荘オーナーが注意すべきことまとめ

麻雀店を運営する際に知っておくと役立つトピックスをいくつか紹介します。

 

インボイス制度への対応

2023年10月からはインボイス制度が導入を開始しました。

麻雀店の場合、ほとんどが免税事業者となることが予想されます。また、取引先も多くないため、影響はそれほど大きくないかもしれません。ただし、制度のルールを把握していない場合は注意が必要です。

税務庁のインボイス特設サイトが情報収集に役立ちますので、是非活用してみてください。

 

因縁をつけられて支払い拒否されたとき

男性2人が来店し、24時に「閉店です」と告げると、「聞いていない」と主張して支払いを拒否するケースがありました。

このような場合、店舗側は困りますが、恐喝として110番通報が適切な対応とされます。

 

みかじめ料の要求について

令和元年から東京都の暴力団排除条例が改定され、利益供与した事業者も罪に問われることになりました。

特に「正月用お飾り」の名目での支払いは注意が必要です。このような行為は摘発の対象となりますので、十分に注意してください。

トラブルに対処する自信のないオーナーの方は、全国麻雀業組合総連合会の「営業環境適正化会員」になることをおすすめします。そこでは顧問からのアドバイスや支援を受けることができます。

 

麻雀卓が騙し取られる特殊詐欺事例

このような事態は非常に複雑で、詐欺の可能性が高いです。

他人名義のクレジットカードが使用され、送付先が指定されているにも関わらず、受け取り主からの指示で商品をドアの前に置くという行動は不審です。

さらに、クレジットカードの不正利用や本来の購入者からの卓が届いていないとの連絡も混乱を招いています。

このような状況では、警察に相談して詳細な調査を行うことが重要です。可能な限り証拠を集め、被害を最小限に抑えるために行動することが大切です。

 

相続について

個人営業の場合、死亡時には一定の親族(子供、配偶者など)に引き継ぎが許可されます。ただし、この引き継ぎの期限は死亡日から60日以内となっています。したがって、この期限を1日でも過ぎると許可を再申請する必要があります(既得権が失われる可能性があります)ので、注意が必要です。

終わりに

「麻雀店営業講習会」では、財務省や警視庁、警察OBなど、さまざまな立場の方々が麻雀店に対するアドバイスを提供しています。

麻雀業界は複雑なことも多いため、実際に専門家の話を聞く機会は非常に重要です。

2023年には、近隣の雀荘オーナーなどが100人弱集まっています。一般の方も参加可能で、参加費は1,000円です。興味がある方は、来年度の申し込みを検討してみてください。

それでは、良い麻雀ライフをお過ごしください!

 

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