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雀荘で深夜まで営業している店は無許可営業?無許可営業が発覚する理由とは

2024.07.25

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風俗営業について、ある程度の前提知識をお持ちの方であるようですね。風俗営業とは、歓楽的な雰囲気が蔓延し、近隣や青少年に悪影響を与えるおそれのある営業形態を指し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)によって規制されています。

風俗営業に該当する営業形態には、以下のようなものがあります。

  1. キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの社交飲食店
  2. 低照度飲食店
  3. 区画席飲食店
  4. 雀荘、ぱちんこ店
  5. ゲームセンター、アミューズメント施設

これらの営業を行う場合は、所在地を管轄する警察署や公安委員会に申請し、風俗営業の許可を受ける必要があります。この手続きは法的な義務であり、無許可営業は罰則が科されます。

詳細は記事内で確認してみてください。

 

c罰則が厳しく、実際には多くの摘発事例があるにもかかわらず、未だに無許可で風俗営業を行う事業者は少なくありません。統計的なデータではなく、風俗業界での経験に基づいた知見から、その背景には次のような理由があると考えられます。

そもそも許可の存在を知らない

初めて風俗営業に関わろうとする方の中には、手続きのことを全く知らない方もいます。周囲から指摘されたり、警察から指導を受けたりして、急いで弊所に相談に来られる方もいます。

「風俗営業」という言葉から、「性風俗」が風俗営業の代表だと勘違いされることがあります。しかし、風営法での「風俗営業」の定義は一般的な認識と異なります。ルールを知らなかったとしても、無許可営業は違法行為です。

手続きを軽視している

最近では、ガールズバーなど、曖昧な業態の店舗が増えており、見た目だけでは風俗営業かどうかを断定するのが難しくなっています。

カウンター越しの会話や、客の隣に座らなければ接待には当たらないという風説が広まっていますが、これは誤解です。実際には、そう簡単に風俗営業とはいかないのです。

バレなければ問題ないという考え方は、多くの事業者が抱くかもしれませんが、現実はそう甘くありません。

風俗営業が許容されない地域である

風俗営業は、周辺の環境や青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす可能性があるとされています。そのため、営業所の設置場所に関する規制が厳格に設けられています。

特に住宅地や学校・病院の近くなどでは風俗営業が禁止されており、許可が下りずに無許可で営業することがしばしば見られます。

 

申請することができないから

風営法には、風俗営業を行うことができない条件が定められています。例えば、過去5年間に一定の犯罪歴がある人や反社会的勢力とのつながりがある人は風俗営業を行うことができません。

そのため、別の人をフロント(名義人)に立てて許可を取得するケースが見られますが、実際の経営者が別に存在する場合でも、厳密には無許可営業とみなされることがあります。

 

深夜営業が行えなくなるから

午前0時から午前6時までは、通常風俗営業を行うことが制限されています。この時間帯に酒類を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店として警察署に届出を行う必要があります。しかし、この届出を行った店舗では、逆に風俗営業を行うことができません。

そのため、一部の店舗では深夜酒類提供飲食店として届出を行い、実際には接待や遊興を提供する店として営業しているケースが見られます。

 

無許可営業が発覚する理由

そもそも違法行為である無許可営業ですから、摘発されることがあるのはいたしかたありません。報道番組で時折目にする機会があるのも、圧倒的に無許可営業であるケースが多いのではないかと思います。

 

こちらも正確な統計によるものではありませんが、行政書士として様々な情報を見聞する中で、これらが明るみに出るのは、以下の理由によるものが多いのではないかと思います。

密告によるもの

確かに、同業者や来店客、退職者による密告が無許可営業が発覚する一因となるケースがあります。特に繁華街では、似たような形態の飲食店が多く、これらの者は短期間で頻繁に移り変わることがあります。

同業者や来店客などが、何らかの理由で店舗に不満や悪感情を抱くことはよくあります。その結果、警察署に通報され、無許可営業が発覚することは珍しいことではありません。特に競合関係にある店舗や、不正な行為が行われていると感じる来店客からの通報が多いかもしれません。

 

警察官の巡回で発覚するもの

飲食店、特に深夜まで営業しているお店では、不定期で地元の警察署員が巡回に訪れることがあります。過去には、巡回中の私服警官に誘導されるなどして、その行為が摘発のきっかけとなる事例も聞かれます。

初めての摘発であっても、警察の監視は以後厳しくなります。一度摘発された店舗は、警察からの注意をより受けやすくなりますし、その後の経営にも影響を与える可能性があります。初回で見逃してもらえるという保証はなく、実際には一度の違反で即摘発というケースもあります。

 

近隣とのトラブルから発覚するもの

周辺住民との騒音などに関するトラブルが発生すると、しばしば警察署にクレームが入ります。その結果、警察署は対応せざるを得なくなり、内偵や立入検査を行うことがあります。この過程で無許可営業が発覚するケースがあります。

騒音などによるトラブルは、近隣住民の生活に影響を与えるため、警察署も真剣に対応する必要があります。そのため、トラブルが発生した際には、警察署が関与し、無許可営業が発覚することがあります。

 

客同士のトラブルから発覚するもの

近隣とのトラブルではなく、客同士のトラブルから警察が介入し、事情聴取を行う過程で無許可営業が発覚するケースもあります。このような状況では、店側が許可の存在を知らず、自ら通報することで摘発されることがあります。

店舗が無許可営業であることを把握しておらず、警察に通報することで事態が発覚する場合もあります。客同士のトラブルが警察沙汰となり、警察が事情聴取を行う過程で営業許可の有無が明らかになるというパターンです。

 

SNSの投稿によるもの

店舗やキャスト(従業員)がSNSを活用して集客を行うことは一般的です。しかし、何気なく投稿した内容が大衆や警察の目に留まり、そこから無許可営業が発覚するケースもあります。また、ゲスト(来店客)が悪気なくSNSに投稿した内容が問題となり、それが店舗の無許可営業の発覚につながることもあります。

SNSは情報が瞬時に拡散されるため、投稿内容には慎重に配慮する必要があります。何気ない投稿も、適切な管理が行われていない場合には営業許可の有無などが問題化する可能性があります。

 

摘発されないためには

確かに、摘発を免れるためには適切な手続きを行い、適法に営業を続けることが不可欠です。適法な営業を行い、アイデアを凝らして収益を上げるお店がスタンダードと言えるでしょう。

風俗営業許可申請は難易度が高く、通常、行政書士が代行することが多い手続きです。代行費用は20数万円〜30万円程度となりますが、そのコストは営業を行う上での重要な投資と捉えられます。収益を考慮すれば、この出費は高額ではないと言えるでしょう。

営業形態を決めたら、適法な手続きを行うことが重要です。それによって、お店の安定的な運営が可能となり、将来の摘発リスクを減らすことができます。

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