「IT導入補助金」とは!?
~経済産業省発の企業向けDX推進補助プログラム~
中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とした制度
– 活用時の導入コストイメージ –
– およそ申請から4カ月でオープン –
– 適用対象企業について –
業種分類 | ||
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中 小 企 業 等 |
サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主 |
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小 規 模 企 業 等 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
– 申請前後で必要となる資料 –
<申請時>
・履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
・税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)
<申請後の事業実績報告時>
・請求金額、請求明細のわかる資料/振込明細書/利用明細書/ネットバンキングの取引終了画面/通帳の表紙と取引該当ページ
・補助金の交付を受ける金融機関口座の通帳表紙+表紙裏面
(又はネットバンクの口座名義人や口座番号、金融機関コードが確認できるページ)
・以下の点が確認できる画面キャプチャ
①管理画面(“会計・受発注・決済・EC”の機能を有することが分かる部分) ②ITツールの利用者が補助事業者であることが分かる画面
・加えて、補助対象となるハードウェアの購入費を含めて交付決定を受けた場合、ハードウェアについては、下記資料の追加提出が必要となる。
①当該ハードウェアの納品書 ②当該ハードウェアの導入・設置状況が分かる状態での現物写真
※複数台導入であれば、その複数台の導入・設置が分かる状態が必要