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自動販売機とインボイス制度について|自動販売機特例と帳簿のポイント

こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。

インボイス制度が2023年10月に導入され、「自動販売機特例」が注目されています。

自動販売機特例は、自動販売機を運営しているオーナーにとって重要な制度ですが、具体的な条件や対応方法が分からず困っている方も多いでしょう。

本記事では、インボイス制度の基本から、自動販売機特例の詳細や実務で役立つ情報をわかりやすく解説します。

自動販売機で収入を得た場合の注意点も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは?

最初に、インボイス制度の概要について解説します。

インボイス制度の概要

インボイス制度は、消費税における仕入税額控除を適正化するための仕組みで、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。

この制度では、売り手が適格請求書(インボイス)を発行し、それを買い手とともに保存することによって、仕入税額控除を受けられる仕組みとなっています。

制度は複数税率に対応したもので、取引内容の透明性を向上させる目的があります。

インボイス制度適用の背景

インボイス制度は、複数税率が導入されたことにともなって、消費税の計算や仕入税額控除の透明性を高めるために設けられています。

というのも、従来の方式では税額の正確な把握が難しく、不正還付やトラブルが発生するおそれがありました。

インボイス制度では、適格請求書を作成することで取引内容が明確になり、公平な税負担が可能になります。

なお、適格請求書を発行できるのは「課税事業者」として登録している事業者のみとなります。

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自動販売機特例とは?

次に、自動販売機の運営でインボイスの交付義務が免除となる、「自動販売機特例」について解説します。

自動販売機特例は、インボイス制度において「自動販売機などでの少額取引」に適用される特例措置です。

特例の対象は、以下の場合に限定されます。

  • 「代金の受け取り」と「商品の提供」が自動でおこなわれる装置であること
  • 取引額が税込3万円未満である場合

これらの条件を満たす自動販売機は、インボイスの発行・取得が免除されます。

出典:自動販売機及び自動サービス機の範囲|国税庁

自動販売機特例の対象外となるケースと注意点

セルフレジは、顧客が商品を選び、顧客自身で精算機を使用して支払うシステムですが、精算が自動的に処理されるわけではありません。

したがって、インボイス制度では自動販売機特例の適用外となり、通常のインボイスが求められます。

ネットバンキング(オンライン決済)についても同様で、取引自体はオンライン上で完結しますが、「機械を使った自動精算装置」には該当しないため、インボイスの発行が必要になります。

出典:自動販売機及び自動サービス機の範囲|国税庁

なお、特例が適用されるかどうかは、装置の機能や取引額で判断します。もし不明点があれば、税務署もしくは自治体に確認することをおすすめします。

インボイス制度における自動販売機の帳簿管理

次に、インボイス制度における帳簿管理について解説します。

インボイス制度における帳簿管理では、仕入税額控除を受けるために、適格請求書の保存とともに帳簿への正確な記録が必要です。

インボイスの交付義務があるかどうかに関わらず、課税仕入れに関する帳簿には、次の項目を記載します。

  • 課税仕入れの相手方の名称・氏名
  • 取引が行われた日付
  • 取引内容(軽減税率適用品目である場合はその旨を含む)
  • 対価金額

また、自動販売機特例を受けるには、以下の項目の記載も必要です。

  • 課税仕入れの相手方の住所・所在地
  • 特例の対象となる旨(「自動販売機特例」など)

なお、「課税仕入れの相手方の氏名・名称」は「自販機」と記載して問題ありません。

令和6年度の税制改正について

令和6年度の税制改正により、自動販売機特例の帳簿の記載要件が緩和され、これまで必要とされていた「課税仕入れの相手方の住所・所在地」が不要となりました。

そのため、特例の対象となる取引については、自動販売機やコインロッカーを設置している住所の記載はいりません。

出典:令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)|国税庁

なお、特例の適用範囲や条件については、従来通り「1取引あたり税込3万円未満」という基準が維持されています。

自動販売機で収入を得た場合の注意点

自動販売機で収入を得る場合、いくつかの注意点があります。正しく自動販売機ビジネスを運営するためにも、以下のポイントをおさえておきましょう。

1. 確定申告の義務

自動販売機を運営している事業者で、給与所得とは別に20万円の所得を越える場合は、確定申告の必要があります。

自動販売機による売上も事業所得に含まれ、税金が課せられます。もし売上が一定額を超える場合、消費税の申告も求められます。

出典:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

2. 経費の計上

自動販売機を運営するための経費(商品の仕入れ費用など)は、適切に経費として計上する必要があります。

経費を正しく申請することで課税対象となる所得が減り、税負担を軽減できます。また、消耗品やメンテナンス費用も経費の対象となります。

ただし、経費として計上できるのは「事業に関連するコストのみ」です。プライベートでの交通費や接待交際費を経費として扱うなど、不正に申告すると税務調査の対象となる可能性があり、注意が必要です。

3. 帳簿の管理

上記でも解説したとおり、自動販売機から得た収益は、正しく帳簿に記録する必要があります。

また、万が一の税務調査に備えるためにも、帳簿は適切に保存しておかなければなりません。

4. 減価償却での会計処理

自動販売機は、事業用の設備や機械など、長期にわたって使用する資産に課税される「固定資産税」の対象となります。

そのため、自動販売機の購入費用は「減価償却」という方法で、一定期間にわたって経費として計上します。

減価償却は、購入した資産の価値を数年間に分割して計上する方法で、税金の負担を軽減するためです。

確定申告時には購入費用を一度に経費として計上せず、決められた期間をかけて減価償却をおこない、毎年その分を経費として申告します。

なお、自動販売機での収入に関連する税務や法的な手続きは複雑な部分もあるため、税理士に相談することをおすすめします。

まとめ

インボイス制度の導入後、自動販売機特例が設定されました。この特例は、税込3万円未満の取引で自動精算と商品提供がおこなわれる自動販売機に適用され、対象機種にはインボイス発行の義務が免除されます。

しかし、適用には正しい帳簿管理が不可欠で、取引の詳細や相手先情報などの適切な記載が求められます。

本記事で紹介したインボイス制度を理解したうえで適切に対応し、自動販売機ビジネスを円滑に進めていきましょう。


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